松本人志、もし敗訴したら過去出演作はどうなる? そもそも「降板」「お蔵入り」に法的義務はあるのか
2023年末、『週刊文春』(文藝春秋)に性行為強要疑惑を報じられたダウンタウン・松本人志さんが『週刊文春』の発行元である文藝春秋と同誌編集長を被告として起こした5億5000万円の損害賠償請求等訴訟における第1回口頭弁論が、2024年3月28日に東京地方裁判所で行われた。 この裁判の行方に注目が集まる中、SNS上では、松本さんが敗訴した場合の芸能活動について「裁判で負けたら、2度とテレビでまっちゃんを見られなくなるのか?」「敗訴したら復帰は厳しい?」といった声が上がっている。 【画像】松本人志さんの直近の投稿を見る
◆スキャンダル報道による自粛や降板の法的義務は?
松本さんは1月、「様々な記事と対峙(たいじ)して、裁判に注力したい」との理由で、当面の間は芸能活動を休止することを所属事務所・吉本興業の公式Webサイト上で発表。また、自身のX(旧Twitter)でも「事実無根なので闘いまーす」と投稿し、裁判に対する意気込みを表明していた。 そもそも、スキャンダル報道による自粛や降板に法的な義務はあるのだろうか。エンターテインメント法務に詳しい尾崎聖弥弁護士に聞いてみた。 尾崎弁護士「司法機関によって犯罪行為があったとされた場合、それは社会的に一定の重みを持つでしょう。しかし犯罪行為をした人が出演する作品をお蔵入りしなければならないという法律はありません」 尾崎弁護士によると、公開中止はあくまで権利者や制作サイド、出演者による自主的な判断として行われているようだ。 ただし「松本氏が性加害をしたことを裁判所が認めた場合には、過去に松本氏が出演した番組のDVDや配信が終了となる可能性がある」という。 SNS上では、松本さんが活動休止直前まで出演していたテレビ番組などについては、“スポンサー離れ”が見込まれ復帰は厳しいと予想する声が多数上がっているが、ユーザーの会員費を元に運営される動画配信サービスによる制作番組などについては、活動再開後の出演を期待する声も上がっている。