高所得者と結婚した友人が毎月「100万円」もらえるそうです。配偶者なら贈与税は発生しないですか?
居住用不動産を取得する目的なら贈与税が非課税となることも
配偶者への贈与については「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」という特例があります。 この特例は、居住用不動産や、それを取得するための金銭の贈与について、夫婦間では110万円の基礎控除とは別枠で、最高2000万円まで控除できる制度です。 つまり、配偶者から毎月100万円をもらったとしても、年間の合計は1200万円ですので、特例の要件に該当していれば、贈与税が非課税となります。 ただし、特例の対象となるのは、婚姻期間が20年を過ぎたあとに行われた贈与であり、贈与の目的が不動産の取得(贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して居住しており、その後も居住する見込みである)に限られています。また、同じ配偶者からの贈与は、一生に一度しか特例の適用を受けられません。 婚姻期間が20年未満で、毎月100万円を生活費以外に受け取っている場合は、特例の適用対象外のため、贈与税が発生することになるでしょう。
まとめ
高所得者と結婚して、毎月100万円を受け取っているというケースでも、それが生活費などの贈与税の課税対象とならない用途に充てられていれば、贈与税は生じません。 しかし、遊興費などに使っていると、それは贈与税の課税対象となります。夫婦間であっても贈与税は発生するため、配偶者から受け取っている金額と使途によっては、一度、贈与税について確認したほうがよいでしょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 No.4405 贈与税がかからない場合 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部