親は「争いになるような財産はない」と言っています。本当に相続対策は必要ないのでしょうか?
相続争いを防ぐための対策
税金対策をして、家族などの相続人になるべく多くの資産を残せるように対策するだけでは、不十分です。残した資産を誰に、どれだけ相続してもらうかの意思表示をしておく必要があります。そうすることによって、相続人同士のトラブルを防ぐことにつながります。 1.遺言書を作成しておく まず、自分の財産がどれくらいあるか整理しておき、必要に応じて財産目録を作成しておくとよいです。そして、遺言書を作成し、財産の分け方を指定しておくとよいでしょう。 なお、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が使われます。前者は、自分で書くものですが、全文自筆で書く、日付を入れる、署名押印をするなどの要件があり、それを満たさないと遺言書の内容自体が無効になってしまう可能性があります。不安な人は、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」を作成するとよいでしょう。 2. 金融資産を増やしておく 不動産など分割したり換金したりしにくい資産があると、遺産分割をするときにトラブルが生じやすいので、現金化しておくことも検討していくとよいでしょう。
まとめ
相続対策は、ご自身が亡くなった後に残された相続人が困らないように準備しておくものです。したがって、相続対策は、資産の多寡にかかわらず行う必要があります。具体的には、税金対策をする、遺言を書いて相続方法を指定するなどの対策を行います。 なお、相続対策を確実なものとするために、税理士や会計士に相談することをお勧めします。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 執筆者:堀江佳久 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部