入院することになりましたが、「個室」がいいです。差額ベッド代を払わなくてもいいケースがあるって本当ですか?
「入院するなら、差額ベッド代を払ってでも個室に入院したい」という方もいらっしゃるでしょう。 また「入院が必要だが、大部屋が空いてないので、差額ベッド室に入院してほしいといわれた」という経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。本記事では、差額ベッド代について考えてみたいと思います。
差額ベッド室とは?
入院中に、より良い治療の環境を得たいという、患者さんのニーズに応えるために設けられた病室です。主に、以下の4つのポイントを兼ね備えています。 1. 病室のベッド数は4つ以下 2. 病室の面積は、患者1人につき6.4平方メートル以上 3. ベッドのプライバシーを保つための設備があること 4. より良い治療の環境のための設備があること このように、必ずしも病室にベッドが1つだけの個室でなくても、差額ベッド代が必要になります。反対に、1つの病室に5人以上が入院できるなら、差額ベッド代がかかりません。
差額ベッド代とは?
差額ベッド代は健康保険等の対象外ですので、当然、高額療養費の対象にもなりません。また、自己の都合で個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド代は、所得税の医療費控除の対象にもなりません。 反対に、消費税の課税対象です。ちなみに、健康保険の対象となる治療費には消費税はありません。
患者さんに説明と同意
病院は、差額ベッド室への入院を希望する患者さんに対し、丁寧な説明をする必要があります。説明の内容は、差額ベッド室のベッド数や設備、それに差額ベッド代です。そして、病院の説明に対し、患者さんから同意書に署名を得なくてはなりません。 <差額ベッド室についての掲示> 病院は、差額ベッド室の数や料金などを分かりやすく書いた掲示物を、受付や待合室などの見えやすい場所に貼らなければなりません。
差額ベッド代が不要になるとき
では、差額ベッド代が不要になるのはどのようなときでしょうか? ■患者さんから同意を得ていないとき 患者さんが署名した同意書に差額ベッド代が載っていないときは、差額ベッド代に同意していないことになるので不要です。また、そもそも同意書に署名がないときも不要です。 ■差額ベッド室への入院が治療上必要な場合 治療のためには、差額ベッド室への入院が必要なときは不要です。患者さんの具体例を挙げましょう。 ・救急や手術後などで、重篤なため安静が必要な患者さん ・常時監視が必要で、その都度、適切な看護や介助が必要な患者さん ・重い身体的・精神的苦痛を和らげる必要のある終末期の患者さん ■病院の都合で、差額ベッド室に入院したとき(患者さんの希望ではないとき) ・他の入院患者からの感染を防止するため ・大部屋が満床のとき いずれも、患者さんの希望ではないことがポイントです。
医療保険に加入している方は保険の見直しを
差額ベッド代に備えるために、医療保険に契約している方もいるのではないでしょうか。差額ベッド代が必要になるのは、どのようなときか確認し、医療保険を見直すのもよいでしょう。 出典 国税庁 No.6201 非課税となる取引 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ 国税庁 差額ベッド料 執筆者:大泉稔 株式会社fpANSWER代表取締役
ファイナンシャルフィールド編集部