「療養施設の規則を破った飲酒に怒り」知人殺害で検察指摘…鹿児島地裁初公判、被告は起訴事実認める
鹿児島県霧島市で昨年7月、知人を包丁で刺して殺害したとして、殺人罪に問われた同市、無職の被告(68)の裁判員裁判の初公判が23日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であった。被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。 【写真】鹿児島地方裁判所
起訴状などによると、被告は昨年7月25日午後7時半頃から同37分頃、同市の作業員(当時48歳)方で、作業員の左胸を包丁で複数回突き刺し、殺害したとされる。
検察側は冒頭陳述で、「(作業員が)療養施設の規則を破って飲酒したことに対し、怒りを募らせた」と指摘。被告が過去に交際相手を殺害したとして実刑判決を受けたことにも触れ、「再犯の恐れが極めて高い」などと主張した。
一方、弁護側は、被害者らの言動によるストレスを感じていたとし、「飲酒によって衝動的に犯行に及んだ」などと述べた。