妻が「扶養」を気にして年収103万円しか稼ぎません。「年収130万円」ではダメなんでしょうか? 実際どれだけ手取りが変わるのでしょうか?
扶養内で働ける年収として「103万円」は有名でしょう。「よくわからないけれど、取りあえず103万円が1番お得なんでしょ」という感じで、年収103万円以内で働いている人もいるかもしれません。 ただ、もっと稼ぎたいという状況であるなら、年収103万円でおさえるのはもったいないかもしれません。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養の「年収103万円」とは
扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があり、年収103万円であれば両者の扶養に入ったまま働けます。 つまり、税金と社会保険料の負担なく働けるので、給料のほぼ全額が手取りになります。ただし、税金には所得税と住民税がありますが、年収103万円だと住民税は年間1万円弱ほど発生する点に注意しましょう。 住民税まで非課税になる年収は、お住まいの市区町村によって異なります。東京23区の場合は年収100万円です。
年収130万円でもほぼ同じ効果がある
扶養のまま働ける年収には130万円もあります。これも有名な年収なので聞いたことがある人は多いでしょう。 年収130万円も税金と社会保険の扶養の範囲内でいられます。所得税と住民税は以下のとおり少しかかりますが、社会保険料の負担はありません。 ●所得税 (130万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=1万3500円 ●住民税 (130万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円)×10%+均等割5000円=3万7000円 ●合計 1万3500円+3万7000円=5万500円 年収103万円だった人が年収130万円になった場合、増えた年収27万円に対して税金が約4万円(年収103万円でも住民税は1万円弱かかるため)かかるので、手取りとして増えるのは約23万円となります。
年収103万円と130万円では配偶者の税金は変わらない
税金の扶養とは、配偶者が配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられる状況をいいます。年収103万円の場合は配偶者控除38万円を受けることができ、専業主婦(夫)であっても同額です。 次に年収130万円は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を38万円受けられます。つまり、年収103万円であっても130万円であっても、名称は違えども控除額は同じ38万円なので、配偶者の税負担は同じということです。