「接待の会食」に”残業代”は出る?「接待」は労働時間に該当するかどうか解説!
接待が労働時間とみなされた事例
過去に行われた裁判で、接待が労働時間として認められたケースもあります。これは労働災害の事案ですが、接待中にくも膜下出血で死亡したのは過労が原因だと認められた事例です。 一般的に接待は業務との関連性が不明であることが多く、直ちに業務性を肯定することは困難であるとしながらも、以下のような理由で被害者が行った接待は業務性があると認めました。 ●顧客との良好な関係を築く手段として行われていて、会社もその必要性から業務性を認めていた ●協力会社に無理なお願いをする立場で、必要性があった ●会議では議題にしにくい個別の技術的な問題点を具体的に議論する場であった ●酒は飲めず会食や接待は苦手であったが、業務の必要があると判断して参加していた ●週に5回ほどあり、交際関連のレシートが9ヶ月間で48回分に及んでいるなど、関係者との飲食はそのほとんどが業務の延長であったと推認できる
接待のほとんどは労働時間として扱われないことが多い! 強制参加の場合は対策を
取引先との良好な関係を築くために行われる接待でも、ほとんどの場合は労働時間として扱われず、残業代が出ないケースもあるようです。しかし、会社の指揮命令下に置かれて、業務に従事しているような場合は、労働時間としてみなされる場合もあります。 接待が負担に感じられる場合は、無理に参加するのではなく上手に断ることもできます。残業代が出ないにもかかわらず、強制参加で業務性があると感じられる場合は、労働基準監督署や弁護士など専門家に相談することも検討できるでしょう。 出典 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 東京労働局 しっかりマスター労働基準法-割増賃金編- 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部