夫が運送業です。2024年から「働き方改革関連法」が施行されるらしいけど、残業代は減るのでしょうか?
2024年4月から「働き方改革関連法」が施行されます。この施行により、時間外労働の上限規制が「自動車運転の業務」に適用されます。ご主人が運送業にお勤めの方は、残業代が減ってしまうのではないかと心配になるかもしれません。 本記事では、2024年4月に施行される働き方改革関連法が、運送業にお勤めの方の残業代に、どう影響するのかについて解説します。
時間外労働の上限規制が1年960時間となる
労働基準法では、原則として、労働時間を1日8時間・1週40時間以内と規定しています。これを「法定労働時間」といいます。また、同法では、原則として、休日を毎週少なくとも1回与えることと規定しています。これを「法定休日」といいます。 法定労働時間を超えて労働(時間外労働)をさせる場合や法定休日に労働をさせる場合、使用者(会社)と労働組合(従業員)の間で、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などについて規定した労使協定を結び、所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。この労使協定のことを「36(サブロク)協定」といいます。 36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が規定されており、その基準は、原則として、1ヶ月45時間・1年360時間です。 ただし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結することで、上記限度時間を超えて時間外労働を行わせることができます(原則である1ヶ月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで)。 このように、これまで時間外労働(残業時間)の上限は、厚生労働大臣の告示(行政指導)によってのみ制限され、法律による制限がありませんでした。そこで、「働き方改革関連法」に「時間外労働の上限規制」を設け、2019年4月から順次施行することとなりました。自動車運転の業務については、5年の適用猶予があり、2024年4月からこの上限規制が適用されます。 2024年4月以降、自動車運転の業務における時間外労働(残業時間)の上限は、図表1のように規定されます。 図表1