「推し活ブーム」の裏でトラブルも…アイドル、アニメ“非公式グッズ”の自作はどこまで許される?
公式グッズとだませば“詐欺罪”成立も?
アイドルAさんの事例では、購入者側は「Aさん公認なら買っていいのかな」と判断してしまっている。この場合、グッズを制作・販売したBは著作権侵害以外にも罪に問われる可能性があるのだろうか。 「公式(公認の)グッズと思わせるようにだまして買わせた場合、もちろん著作権侵害にあたります。それだけでなく、刑法上の詐欺罪が成立する可能性もありますね」 現在ではスマホで画像をアップロードするだけでグッズが作れるアプリなども登場している。簡単に作れてしまうからこそ、「お気に入りの推しの画像でグッズを作りたい」と、気軽にグッズを作ってしまう人もいるだろう。 しかし一歩間違えれば、その行動は推しの権利を侵害してしまう。コミケ等での二次創作グッズの頒布も、「暗黙の了解」として公式から目をつぶってもらっているだけに過ぎず、基本的には著作権法に抵触する。そのことを念頭に置いた上で、公式のルールを都度確認しながら推し活を楽しんでほしい。
倉本菜生