妻の口座に「500万円」を移動した後、「あ、贈与税がかかるかも」と気が付いて、すぐ自分の口座に戻しました。当日中に対処したのでセーフでしょうか?
すぐに自分の口座に戻した場合は贈与税の対象になる?
すぐに自分の口座に戻した場合でも、贈与がいったん成立した後に返金が行われたと見なされる可能性があります。ただし、返金が贈与契約の破棄としてではなく、贈与を一度成立させた後の単なる返金と見なされると、妻に贈与税がかかる可能性が高いでしょう。 ただし、前述した通り、贈与の意思がなかったと証明できる場合や、実際に受贈者がその財産を使っていないことが証明できれば、課税の対象外となることもあります。
贈与の意思がなかったことを証明できれば課税の対象にならない
今回のケースでのように、妻の口座に500万円を移動した後、すぐに自分の口座に戻したとしても、贈与税がかかる可能性があります。しかし、贈与の意思がなく、実際に妻がそのお金を使っていないことを証明できれば、贈与税の対象外になる可能性もあります。 ただし、贈与とみなすかの判断は税務署が行うため、贈与の意思がなかったことを明確に証明することが非常に重要です。また同様のケースでは、事前に税理士に相談することをおすすめします。 出典 金融広報中央委員会 知るぽると 贈与税はどんなときにかかるか 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部