タンス預金「300万円」を貯めていますが、銀行の金利が「20倍」になると聞きました。預けようか迷っているのですが、一気に預けると「税金」や「罰金」などが発生するのでしょうか…?
タンス預金が自分で貯めたお金という証明ができれば、問題なく銀行に預けられる
今回の普通預金の利上げを受けて、「20倍の利子が受け取れるなら、銀行に預けようか」と考える人もいるかもしれません。 銀行に預ければ盗難や火事による焼失の心配はなく、預けた金額に応じて従来の20倍にあたる利子所得を得ることもできます。 ただ、タンス預金をしている人のなかには「タンス預金がバレたら税金や罰金が取られる? 」と不安に感じている人もいるでしょう。 結論からいって、タンス預金をすること自体にペナルティはありません。例えば「会社の給与の一部をコツコツ貯めた」というケースでは、会社から給与を受け取る時点ですでに所得税や住民税を差し引かれています。 税金逃れのために売上の一部をタンスに隠したというものでなければ、罰金や税金がかかることはありません。 ■タンス預金を自分で貯めた証明ができないと贈与税の対象になる可能性も タンス預金をしただけで課税されることはありませんが、自分のお金であることが証明できることが前提です。 500万円もの大金を1度に預けると、「贈与を受けたのではないか」と疑われる可能性があります。その場合、「1月1日から12月31日までの1年間で110万円」の贈与税の基礎控除を超えるため、自分の貯金という証明ができないと課税対象になる可能性も捨てきれません。 自分で貯めたお金という証明が難しい場合は、100万円ずつ5年間に分けて預金するなど、基礎控除の範囲内でタンス預金から銀行口座に移すと良いでしょう。
まとめ
マイナス金利政策の解除を受け、メガバンクを中心に普通預金金利が従来の20倍である0.02%まで引き上げられました。これを機にタンス預金から銀行預金に切り替えたいと思う人は、タンス預金というだけでペナルティを受ける心配は無用です。 ただし、あまりに高額な金額を1度に預けると「贈与ではないか」と疑いがかかるリスクもあるため、不安な場合は基礎控除内でコツコツ預けるなど工夫をしましょう。 出典 一般社団法人全国銀行協会 マイナス金利 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部