祖父から「大学合格のお祝い」として100万円受け取りました。ビックリしましたが、合格祝いとか入学祝いなら税金のことを考えなくていいですよね?
例えば、今回のケースで、大学の合格祝いとして祖父から500万円をもらった場合には、以下のとおりになります。 基礎控除後の課税価格:500万円-110万円=390万円 贈与税額:390万円×15%-10万円=48万5000円 (2)一般贈与財産用(一般税率) 兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など、上記(1)に該当しない場合の贈与税を計算する際に使用されます。 図表2;一般贈与財産用(一般税率)
例えば、直系尊属以外の親族(夫、夫の父やきょうだいなど)や他人から(1)と同様に500万円の贈与を受けた場合は、以下のとおりとなり、上記(1)に比べて贈与税額が4万5000円ほど高くなります。 基礎控除後の課税価格:500万円-110万円=390万円 贈与税額:390万円×20%-25万円=53万円 (3)特例贈与財産用(特例税率)と一般贈与財産用(一般税率)の両方 例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の方が、祖父から400万円、直系尊属ではない叔母から100万円の合計500万円の贈与を受けた場合の計算方法は、 (A)すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算 (B)すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算 (C)納付すべき贈与税額は、(A)と(B)の合計額 具体的には、 (A)すべての贈与財産を「一般贈与財産」として図表2を使って税額計算をします。 500万円-110万円=390万円 390万円×20%-25万円=53万円 上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額を計算 53万円×100万円/(100万円+400万円)= 10万6000円…(A) (B)次に、すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算します。 500万円-110万円=390万円 390万円×15%-10万円=48万5000円 上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額を計算します。 48万5000円×400万円 /(100万円+400万円=38万8000円…(B) (C)贈与税額=(A)一般贈与財産の税額+(B)特例贈与財産の税額 =(A)10万6000円+(B)38万8000円 = 49万4000円 となります。
まとめ
祖父から「大学合格のお祝い」として100万円受け取りましたが、贈与税の基礎控除額の110万円以下であるため、贈与税がかかりません。 ただし、この年の受像金額の合計が110万円を超えた場合には、贈与税がかかってきます。そして、贈与税には、誰から贈与を受けるかによって、特例贈与財産用(特例税率)、一般贈与財産用(一般税率)とその両方を用いて税率を計算する必要があります。確認しておきましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:堀江佳久 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部