宝くじで「1000万円」当選!もしかして税金はかかる?
宝くじでの高額当選に、夢を抱く方は少なくありません。 しかし、実際に1000万円などの大金が当たると、税金が発生するのか気になる方もいるでしょう。宝くじの当せん金自体に所得税はかかりませんが、場合によっては税金が発生するケースもあるため、注意が必要です。 今回は、宝くじの当せん金に税金がかかるケースなどについてご紹介します。
宝くじの当せん金に所得税はかからない
宝くじで当たったお金には、所得税がかかりません。「当せん金付証票法」第13条では「当せん金付証票に当せん金品については、所得税を課さない。」としているためです。 なお、同じ当せん金でも、競馬やボートレースなどで得た払戻金は一時所得に該当し金額によっては所得税が課されます。所得税が発生する場合は確定申告が必要となるため、注意しましょう。
宝くじの当せん金に税金がかかるケース
宝くじで得た当せん金でも、扱い方によっては税金がかかる場合もあります。当せん金を、贈与や相続として扱った場合です。 ■当せん金を誰かに贈ると贈与税がかかる 宝くじで得たお金を誰かに贈る場合、贈った相手に対して税金が発生します。贈与税は、財産を贈与されたときに発生する税金のためです。 当せん金は当選した本人の財産となるため、贈られた相手は非課税の対象にはなりません。財産が対象なので、金銭だけでなく当せん金を利用して宝石や不動産などを贈与した場合も贈与税の対象です。 ただし、贈与税は1年間で110万円を超えた場合に発生します。1月1日から12月31日までの間に贈った金額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。 ■当選金を相続すると相続税がかかる 亡くなった方から財産として当せん金を相続すると、相続税が発生します。相続税も、贈与税と同じく財産を受け取った場合に発生する税金です。もし当せん金をすべて相続した場合、相続した方に対して相続税が課されます。 相続税の控除額は3000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。 ※出典:国税庁「相続税のあらまし」 例えば、法定相続人が2人だった場合、相続財産の合計が4200万円以内であれば、相続税は課されません。 ■当せん金に税金がかかった場合の手取り額 当せん金1000万円を贈与された、あるいは相続した場合の手取り額を計算します。なお、今回は夫婦間で贈与、あるいは相続した計算です。 贈与税では、基礎控除額の110万円を差し引いた890万円にかかる税率は40%、控除額は125万円です。 ※出典:国税庁 タックスアンサー「No4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」 贈与税として231万円引かれるため、贈与された場合の手取り額は769万円になります。 一方、ほかに相続財産がない場合で1000万円を夫婦間で相続した場合、基礎控除額が3600万円となるため、相続税は課されません。そのため、1000万円のまま受け取れます。