【国民健康保険と協会けんぽ】同じ年収でも保険料が違う3つの理由とは?年収500万円・700万円での保険料差をシミュレーション
【国民健康保険と協会けんぽ】同じ年収でも保険料が異なる理由
同じ年収でも国民健康保険と協会けんぽで保険料が異なる理由は、以下のとおりです。 ・国民健康保険は扶養親族分の負担が必要だから ・所得割と標準報酬月額の決め方が異なるから ・住んでいる都道府県や市区町村で保険料率が異なるから それぞれの理由について確認しましょう。 ●国民健康保険は扶養親族分の負担が必要だから 保険料が異なる理由の1つは、扶養親族分の保険料です。 国民健康保険では、世帯主が扶養親族分の保険料をまとめて支払う必要があります。 一方、協会けんぽでは扶養親族分の保険料を負担する必要がありません。 そのため、同じ年収でも、国民健康保険では扶養親族の保険料が必要なので、保険料が異なります。 ●所得割と標準報酬月額の決め方が異なるから 国民健康保険の所得割と、協会けんぽの標準報酬月額の決め方が異なる点も関係しています。 国民健康保険の所得割は、前年の所得をもとに計算しています。 一方、協会けんぽでは標準報酬月額を前年の所得で計算していません。 4月から6月の報酬額の平均をもとに標準報酬月額が計算されています。 所得として計算する対象期間が異なる点も、保険料が異なる理由の1つです。 ●住んでいる都道府県や市区町村で保険料率が異なるから 先ほど解説したとおり、国民健康保険と協会けんぽは、住んでいる都道府県や市区町村によって保険料率が異なります。 そのため、住む場所が違えば同じ年収でも保険料が違うので注意してください。 では、年収ごとに国民健康保険と協会けんぽの保険料がいくらになるのか、シミュレーションしてみましょう。
年収ごとの健康保険料はいくらになる?
国民健康保険料と協会けんぽの保険料が、年収500万円、700万円でいくらになるのか、それぞれ確認しましょう。 年収以外の条件は、以下の内容で統一します。 ・東京都新宿区在住 ・所得額は給与所得控除後の金額とする ・標準報酬月額は年収の12分の1とする ・35歳で扶養親族はいない 年収ごとに保険料がいくらになるのか、それぞれ確認しましょう。 ●年収500万円の場合 年収500万円の場合、給与所得控除後の所得は356万円です。 東京都新宿区の場合、所得356万円の国民健康保険料は、年間約41万8000円です。 月額で計算すると、およそ3万4800円となります。 一方、協会けんぽの場合、標準報酬月額は42万円です。 標準報酬月額が42万円の場合、協会けんぽの保険料は4万918円でした。 先ほどと同じく保険料を企業と労働者で折半して負担するため、個人の負担額は2万459円となります。 以上から、国民健康保険料の負担が約1万4000円重くなりました。 ●年収700万円の場合 年収700万円の場合、給与所得控除後の所得は520万円です。 東京都新宿区の場合、所得520万円の国民健康保険料は、年間約61万9000円です。 月額で計算すると、およそ5万1500円となります。 一方、協会けんぽの場合、標準報酬月額は58万円です。 標準報酬月額が58万円の場合、協会けんぽの保険料は5万8882円でした。 先ほどと同じく保険料を企業と労働者で折半して負担するため、個人の負担額は2万9441円となります。 以上から、国民健康保険料の負担が約2万2000円重くなりました。 以上から、すべての年収のケースで、国民健康保険料の負担が協会けんぽの負担に比べて重くなりました。