公園で「ポイ捨て禁止」の看板をよく見るけど、ポイ捨てする人が多い気がします…「罰金」は本当にあるんですか?
タバコのポイ捨てはもっと危険
道路にタバコの吸い殻が落ちているのをよく見かけますが、タバコのポイ捨ては、軽犯罪法で罰せられます。軽犯罪法の第1条第27号には、公共の利益に反して、みだりにごみや鳥獣の死体などを捨ててはいけない旨の記載があります。 法律に違反した場合は、拘留または科料、もしくは、その両方の対象になります。刑法第16条と第17条により、拘留は1日以上30日未満の間を拘束されて、科料は1000円以上1万円未満を科されます。
公園でポイ捨てをする危険性
公園でポイ捨てをすると、下記のようなリスクがあります。 ●ポイ捨てしたごみを、子どもが誤って口に入れてしまう ●ポイ捨てした食べ物を目当てに害獣が集まる ●治安の悪化から犯罪が発生する 子どもが集まる公園にごみが捨ててあると、小さな子どもが誤ってごみを口に入れてしまうかもしれません。例えば、砂場にタバコが落ちていると、小さな子どもが口に入れてしまい、深刻な事態に陥る可能性もあるでしょう。 飲食物の残りをポイ捨てすると、害獣が集まってくる可能性もあります。また場所によっては、クマやイノシシ、サルなどの危険な動物が、人に被害を与える可能性もあります。さらに公園にポイ捨てが目立つと、犯罪の温床になるかもしれません。ごみのポイ捨ては、お住まいの地域に悪影響を及ぼしますので、絶対にやめましょう。
ポイ捨ては絶対にやめよう
公園にポイ捨てをすると、罰せられるだけではなく、さまざまな人が迷惑を被ります。軽い気持ちで行ったポイ捨てが、街全体の治安を悪化させる可能性もあるでしょう。 出先で出たごみを持ち帰ることが面倒になり、つい道端に捨ててしまいたいと考えることもあるかもしれません。しかし、安易な判断が地域を困らせることになりますので、ポイ捨ては絶対にやめましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一章総則 (定義)第二条,第四章雑則 (投棄禁止)第十六条,第五章罰則 第二十五条第十四号,第三十二条第一号 軽犯罪法 第一条第二十七号 刑法 第一編総則 第二章刑 (拘留)第十六条,(科料)第十七条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部