韓国大統領の逮捕状、有効期限D-5…新年早々、逮捕を試みるのか
【01月01日 KOREA WAVE】韓国憲政史上初めて現職大統領に対する逮捕状が発付され、実際の令状執行の時期に関心が集まっている。一部では、新年初日である1月1日にも令状が執行される可能性があるとの見方が出ている。 法曹関係者によると、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)と警察の国家捜査本部は、逮捕状の執行時期と方法について協議を進めている。 ソウル西部地裁は31日、ユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領に対する内乱首謀および職権乱用権利行使妨害の容疑で公捜処が請求した逮捕状と捜索令状をいずれも発付した。逮捕状の有効期限は6日までとなっている。 逮捕状執行に時間を要する可能性があるため、早ければ1日中に公捜処が令状執行に乗り出す可能性も取り沙汰されている。 公捜処関係者は31日、記者団に対し「逮捕状が発付された以上、執行が原則だ。大統領警護処との事前調整が必要なのかはわからない」と語った。 しかし、警護処が妨害する場合、執行は容易ではない。警察人員の支援を受け、公捜処が令状執行を強行する場合、物理的な衝突が生じる懸念もある。 警護処が「適法な手続きに従って警護措置を取る」との立場を明らかにしたことで、令状執行を阻止する可能性が高まっている。 警護処が逮捕状を拒否する法的根拠はない。これまで警護処は刑事訴訟法第110条および111条の「軍事上・公務上の秘密」を理由に家宅捜索を阻止してきたが、逮捕状には例外規定が存在しない。 公捜処も警護処が令状執行を阻む可能性を念頭に置き、「令状執行を妨害した場合、公務執行妨害および職権乱用権利行使妨害に該当する可能性がある」と警告している。 また、官邸周辺にユン大統領の支持者が集まっている点も公捜処にとっては大きな負担だ。公捜処としては、民間人の支持者を突破し、さらに警護処の協力を得なければ逮捕状を執行することは困難とみられる。 ある部長判事出身の弁護士は「警護処が阻止すれば物理的に執行は不可能だ。突破する方法がない」とみている。 法曹関係者も「過去には国会議員の逮捕にも失敗した事例がある。現職大統領の場合はさらに難しいだろう。特に支持者が阻止すれば、なおさら容易ではない」と指摘した。 公捜処はユン大統領を逮捕した場合、ソウル拘置所に収監し、公捜処の調査室で取り調べを進める。逮捕状を執行した後は、48時間以内に拘束令状を請求する必要がある。 一方、ユン大統領の代理人であるユン・ガプグン弁護士は、内乱罪に対する捜査権を持たない公捜処の令状請求および発付は違法だとして、31日、憲法裁判所に権限争議審判を請求し、効力停止仮処分を申請した。 (c)KOREA WAVE/AFPBB News
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