「誰の家なの?」「同居か?」 井戸田潤、大倉士門も苦悩…「過干渉な義母」にモヤモヤする“夫たち”
大前提は「一番優先するべきは今の家族」
安達弁護士は「結局、夫婦でどうコンセンサスを形成するかの問題」として、各家庭の状況などに応じて義母に「どこまで」「いつまで」お願いするのか、きちんと夫婦で話し合うべきだとする。 「それを行わずにいた場合、義母問題が離婚原因になっていくのは『嫁姑問題』と同じだと思います。 どちらにも共通するのは、一番優先するべきは今の家族(『親』ではなく『配偶者と子ども』)という大前提をはき違えてはならないということです。 さらに、毒親など明らかに縁を切ったほうがいいという場合でもない限り、自分の親も相手の親も尊重する、思いやりを持ち合う姿勢を持つことも大事なのではないでしょうか」
「迷惑」「うざい」は“下策”
夫と義母の問題について夫婦で意識を共有するコツとして、安達弁護士は「嫌だと感じることがあれば、我慢しないでとにかく『早めに』妻に話すべきです。そして、この際に重要なのは『伝え方』であって、『迷惑している』『うざい』といったテンションで話すのは下策でしょう」とアドバイスする。 具体的には、 ・自分たち夫婦ふたり(と、いれば子ども)が今の家族なのだし、きちんと元の家族(親)から独立して暮らしていかなければならないこと ・大変なことを義母に助けてもらうのはありがたいと思うが、自分も協力するので、自分たちでできることは自分たちでやっていきたいこと ・もちろん義母も大事な家族ではあるので、大切にしたいと思っていること を前提に「今、改善してほしい部分」について伝えることがポイントだという。 「たとえば毎日義母が夕食を食べていくのを改善してほしいと思っている場合は、『月2回にしよう』『僕が残業でいない日に限ろう』とか、毎回義母が旅行に同行することを改善してほしいということであれば、『義母が同行する回数を減らして、その代わり少し豪華にしようか』など、それぞれの夫婦での“着地点”を見つける作業を一緒にすることが大切なのではないでしょうか。 どのような問題であっても、夫婦のどちらかが一方的に我慢することは離婚原因になりかねません。その夫婦にとっての『程よい落としどころ』についてしっかり話し合うことが肝要で、それができない相手とは長くは続かないのだと思います。完全に意見が一致しない部分は『互譲の精神』が大切です」(同前)
弁護士JP編集部