優しい「長男の嫁」に財産を遺したい…「相続権のない人」に遺産を渡す“とっておきの”方法【弁護士が伝授】
嫁と姑はよく揉める……そんなイメージはもう古いかもしれません。「自分の面倒を見てくれている長男とその嫁に遺産を渡し、家に寄り付かない子どもたちには遺産を渡したくない」という相談を耳にすることがあると、ベリーベスト法律事務所の代表・萩原達也弁護士はいいます。そこで今回、相続トラブル回避の手法として一般的な遺言書をはじめ、「相続権のない相手」に財産を渡す“とっておきの方法”を、萩原弁護士が解説します。
「長男の嫁」が相続の場で不利な理由
長男の嫁が相続において不利だといわれているのは、そのままでは相続権がないからです。 相続が開始した場合の相続人の範囲は、民法で以下のように定められています。 配偶者……常に相続人になる子どもや孫……第1順位の相続人両親や祖父母……第2順位の相続人兄弟姉妹や甥姪……第3順位の相続人両親(被相続人)の子どもである長男(夫)は、第1順位の相続人として、遺産を相続する権利があります。しかし、血族としての繋がりがない長男の嫁には相続権がないため、基本的には一切の遺産を受け取ることができません。 たとえば、長男の嫁は、夫の両親と同居し、その介護に努めるなど献身的な役割を担っているケースも少なくないでしょうが、このようなケースでも何もせずにいれば相続権はありません。 夫が相続できるので、家族という単位でみれば遺産の一部はもらえるとも考えられますが、「介護を担った」という立場でみると、不公平な結果といえるでしょう。 ちなみに、長男(夫)が他界したあと、夫の両親の介護を担った場合どうなるのでしょうか。 当然ながら亡くなった夫に相続権はありません。夫との間に子どもがいれば、その子どもが孫として相続する権利がありますが、子どもがいない場合には、両親の遺産は他の相続人が受け取ることになります。 献身的に介護をしてくれた長男の嫁になにも残らない……両親としても、そのような結果は望まないでしょう。