同居していた父親の遺体を約1か月間放置 死体遺棄の罪に問われた男に懲役1年・執行猶予3年の有罪判決
宮崎放送
宮崎市の住宅で同居していた父親の遺体をおよそ1か月間、放置したとして、死体遺棄の罪に問われた男の判決です。 宮崎地裁は、男に対し懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、住所不定、無職の村社大輔被告(42歳)です。 判決などによりますと、村社被告は、宮崎市塩路の住宅で、同居していた父親が今年2月下旬ごろ亡くなったにもかかわらず、遺体を葬祭せずにおよそ1か月間放置したものです。 宮崎地裁で開かれた12日の判決公判で船戸宏之裁判官は、「死者に対する宗教的感情などを害する犯行で、刑事責任は重い」などとして、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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