趣味の競馬で「100万円」当たった! 友人から「確定申告が必要」と言われたけど本当? そのままもらうと「脱税」になるの?
趣味として競馬を楽しんでいる人は多く、近年ではスマホやパソコンから気軽に馬券を購入することも可能です。掛けた金額や掛け方次第では、100万円もの大金を当てられる可能性もあり、実際に過去には数百万円から数千万円が当たった例もあります。しかし、当選額次第では確定申告が必要になることもあります。 本記事では、競馬で100万円を当てた場合を例として、確定申告が必要かどうか解説するので、気になる方は参考にしてみてください。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
競馬で100万円を当てると確定申告が必要になる
競馬をはじめとする公営競技で払い戻しを受けた場合、一時所得として確定申告が必要になる可能性があります。 そのため、払戻金の支払いを受けた際には、「開催日・開催場・レース」「払戻金に係る受取額」「払戻金に係る投票額」の3点を控えておきましょう。一時所得として確定申告をおこなう際には、競馬で当たった金額について自分で計算しなければなりません。 一時所得には特別控除額として50万円が設定されています。従って、50万円を超えた一時所得は課税の対象となり、確定申告をする必要があります。利益が出ていても50万円を超えないなら確定申告は不要である一方、競馬で100万円を当てといったような場合には、50万円を超えているので確定申告が必要です。 競馬における一時所得の計算方法は、以下のようになります。 1.払戻金に係る年間受取額を計算する 2.払戻金に係る年間投票額を計算する 3.(年間受取額-年間投票額)-50万円(特別控除額) 4.3で計算した金額に1/2を掛ける 仮に、4番の時点で収支がプラスにならないなら、確定申告は必要ありません。一時金を計算する際のポイントは、年間受取額と年間投票額です。どれだけ年間受取額が大きくても年間投票額が大きければ、特別控除額に当たる50万円を超えないケースも考えられます。 ■20万円で購入した馬券が100万円になった場合 では、具体例として20万円で購入した馬券が100万円になった場合について計算してみます。一時所得の計算は以下のとおりです。 (100万円-20万円)-50万円(特別控除額)=30万円×1/2=15万円 最終的に算出された15万円が課税所得金額に該当するため、給与所得や事業所得などと合算して所得税などの計算がされます。