100万円を「寄付」したいという母。「所得控除」されるには誰に寄付すればいい?
地方公共団体や国などへ寄付をすると、所得や税額を控除してもらえる「寄付金控除」制度があり、確定申告を行うことで受けられます。人々のより良い暮らしのために頑張る人へ寄付をすることで節税につながるならぜひ利用したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。 今回は、寄付金控除制度を利用する条件や控除内容についてご紹介します。
寄付金控除には所得控除と税額控除がある
寄付金控除とは、国や地方公共団体、教育や文化など公益への著しい寄与が認められる公共法人や法人の特定公益増進法人に寄付すると、確定申告を行うことで所得税や税額の控除が受けられる場合がある、という制度です。 基本的には所得控除が適用されますが、特定の団体に寄付すると税額控除も選択できます。国税庁によると、寄付金控除の対象になるのは表1の寄付です。 表1
※国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.1150 一定の寄付金を支払ったとき(寄付金控除)を基に筆者作成(2023年12月時点) ■所得控除とは 所得控除は、先にご紹介した団体などへ寄付した場合に適用される控除です。 1年間に行った特定寄付金の合計が対象となり、所得控除を適用する場合の計算方法は以下の通りです。 ・1年で寄付した合計額-2000円=寄付金控除額 ただし、所得金額の40%が特定寄付金の限度額となるため、注意が必要です。特定寄付金とは、表1で述べた寄付先へ、寄付をしたお金を表します。 ■税額控除とは 所得控除は所得金額から一定額が引かれるのに対し、税額控除は所得税そのものから控除されます。税額控除を利用する場合、寄付した団体によって控除額の求め方が異なるので、注意が必要です。団体ごとの税額控除を求める計算式を、表2にまとめました。 表2
※国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版) 寄附金を支出したときを基に筆者作成 計算の際100円未満は切り捨てます。また、控除上限額は寄付をした年の所得税の25%です。必ず税額控除にする必要はなく、所得控除と税額控除のうち、より節税できる方を自分で選択できます。 寄付金の合計額は所得金額の40%にあたる金額が上限です。なお、所得控除と税額控除はともに2000円を引いて計算するため、2000円以上の寄付がないと適用されません。