遺産相続をめぐる「長男嫁 vs 次男嫁」すさまじき場外乱闘の末路。すべては【父の遺言】から始まった
「うちは兄弟仲がいいから、遺産相続争いとは無縁」 そう思っている人は、もしかしたら考えが甘いかもしれません……。遺産相続争いは兄弟仲が良い家庭でも起こり得ます。 【一覧表】公正証書遺言の作成にかかる手数料(出所:法務省「令和4年司法統計年報」) 法務省「令和4年司法統計年報」によると、家庭裁判所で調停を受け遺産分割が成立した件数は6857件もあります。 特に親の介護を兄弟のうちどちらか一方が行った場合は要注意と言えるでしょう。介護の貢献度を巡って相続争いになることも。 今回は、AさんBさん兄弟に起こった「介護の貢献度」を巡る遺産相続争いのケースを見ていきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
実家に同居する長男Aさん・実家と疎遠な次男Bさん
●長男Aさん:地元で就職、結婚後は実家に同居 Aさんは地方で小さな工務店を営む父親のもとに、長男として生まれました。地元の大学卒業後、地元の信用金庫に就職し、同僚だったA子さんと結婚しました。 子供が生まれると同時に両親と同居し、夫婦で父母の世話をしてきました。そして3年前に母を看取ったあと、足腰が弱くなった父の介護を夫婦で協力して行っています。 ●次男Bさん:海外勤務を経て、東京のタワーマンション暮らし AさんにはBさんという弟がいます。Bさんは幼いころからとても優秀で、東京の有名大学を卒業後、東京の大手金融機関でファンドマネージャーをしています。 また、妻のB子さんと結婚したのを機に、東京のベイエリアにタワーマンションを購入して住んでいます。 職業柄、海外勤務だった期間も多く、実家との関係は疎遠です。帰省も年に一度、年末年始にするくらいです。
父の遺言に、当の実子たちは納得も…。
そんなある日、父親が亡くなりました。 父親は亡くなる5年ほど前まで小さい工務店を細々と堅実に経営していたので、不動産を含め遺産は1億円程度ありました。また、父親は生前、工務店に出入する税理士のすすめもあり、公正証書遺言を作成していました。 ●父の遺言に書いてあったこととは? 四十九日の法要でBさん夫婦が帰省した際に、公証人役場へ遺言をとりに行くと、その遺言には「長男Aには自宅の土地と建物と預貯金4000万円を、次男Bには預貯金3000万円を遺す」と書いてありました。ちなみに、自宅の土地と建物の評価額は約3000万円。 また、遺言の最後にある付言事項には 「同居し介護をしてくれ長男Aに多くの遺産を遺したが、次男Bも大切な私の子供だということをどうかわかって欲しい。同居と介護の手間賃として長男Aに多く遺しているだけなのだ。どうか2人とも揉めずに、これからも兄弟仲よく過ごしてほしい」 という父親の愛情が感じられるメッセージが書かれていました。 この付言事項をみて、AさんとBさんは父親の想いを受け取り、遺言通りに遺産分割をしようと決めました。しかし、ここで苦言を呈したのは、次男Bさんの妻B子さんです。