スーパーで子どもが「刺し身のパック」をつついて穴だらけに! 店から「買い取ってほしい」と言われましたが、本当に買い取る義務はありますか? 新しいパックに包めばまた販売できると思うのですが…
中身に触れていなくても買い取る姿勢が大切
店が「買い取ってほしい」と求めてきたということは、「売り物にならない」と判断したということです。もし食べ物そのものに触れていなくても、買い取る姿勢を忘れないようにしましょう。 買い取りは義務ではないため、納得できないのであれば買い取りを拒否できます。例えば子どもが商品に少し触れた程度などであれば、買い取りを求められて不満に思うこともあるかもしれません。 しかし、刺し身を包んだフィルムの穴が空くほど触ったのであれば、客観的に見て「商品に損害を与えた」といえるのではないでしょうか。刺し身そのものに触れていないという証明もできません。衛生面を考慮しても、店はその刺し身を包み直して再度販売することはないでしょう。 「包装を傷つけただけで中身は大丈夫」「ちょっと形が崩れただけ」と身勝手な解釈はせず、全額弁償する意思を伝えることが大切です。
誠意のある対応を心掛けよう
商品を傷つけた側が「子どものしたことだから許されるべき」と無責任な態度をとってはいけません。法律上では子どもの責任は親が負うこととなっています。 まずは商品を傷つけたことを謝罪し、弁償する意思を伝えましょう。もし商品の中身に触れていなかったとしても、商品の代金の全額を支払うつもりでいた方が賢明です。買い取りを申し出ても店が辞退した場合は、後日おわびの品を持参すると良いでしょう。 子育て世帯にとって、買い物時のトラブルは避けられないものかもしれません。ただ子どもがトラブルを起こしたときに親が誠意を持って対応することで、子どもにとって善悪の区別がつくなど良い教育になることも考えられます。問題をごまかさずにきちんと向き合う姿勢が大切です。 出典 e-Gov 法令検索 民法 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部