犯罪被害者給付金“同性パートナーも支給対象になり得る” 最高裁が裁判やり直し命じる
日テレNEWS NNN
同性パートナーを殺害された男性が、「犯罪被害者給付金」を受け取れるかが争われた裁判で、最高裁は26日、同性パートナーも支給の対象になり得るとして、裁判のやり直しを命じました。 この裁判は、20年以上同居していた同性パートナーを殺害された内山靖英さんが事実婚を含めた遺族への支払いが認められている「犯罪被害者給付金」の給付を求めていたものです。 1審・2審では、支給対象の「事実婚状態にあった者」に同性パートナーは含まれないとして内山さんの訴えを退けていました。 最高裁は26日の判決で、給付金の目的は「遺族などの精神的、経済的打撃を軽減する」ことで、「軽減の必要性が高い場合は、異性か同性かで変わらない」と指摘。同性パートナーも支給対象になり得るとして、2審の判決を破棄し、名古屋高裁で審理のやり直しを命じました。 内山さんは安心したと語り、「パートナーを殺害された苦しみは同性・異性で違わない」と述べました。