「自転車」や「LUUP」で一方通行の道路を逆走NG? 手で押せばセーフでしょうか。
自転車や原付を押して歩いたら逆走できるのか
ここで気になるのが、自転車/原付を押して歩いたら補助標識のない一方通行の道路でも逆走できるのか、という点について。 まず自転車ですが、法律では「自転車を押して歩けば歩行者とみなされる」とされているため、自転車から降りて手で押して歩けば、補助標識のない一方通行の道路を逆走することは可能です。 次に原付ですが、こちらも自転車と同じで押して歩けば逆走が認められています。ただし、原付が歩行者とみなされるには、「歩行者の通行を妨げるおそれのない状態」でなくてはいけません。「歩行者の通行を妨げるおそれのない状態」とは、原付のエンジンを切り下車して押して歩いている状態のことを指します。 これらをまとめると、補助標識のない一方通行の道路は、自転車は下車して手で押せば逆走OK、原付はエンジンをオフにして下車して手で押せば逆走OK、ということになります。 このように、一方通行の道路を自転車で走る際のルールは、補助標識の有無によって異なります。自転車を降りて押す行為は歩行者としての扱いを受けるため、規制の対象外となることが多いです。ただし、自転車を押して歩く場合でもほかの歩行者や交通の流れに注意を払い、安全を最優先に考えることが重要だと言えるでしょう。