川辺川ダムの事業用地未取得の2%、土地収用事業の認定手続き開始…交渉での取得目指す
国が川辺川で計画する流水型ダムを巡り、国土交通省川辺川ダム砂防事務所は15日、ダムの事業用地のうち、未取得の2%について、土地収用事業の認定手続きに入ったことを明らかにした。認定後も強制的な収用ではなく、所有者と交渉による任意の取得を目指す。 【イラスト】ゲート付き流水型ダムのイメージ
国は11月末までに事業に必要な1203件の土地のうち98%を取得。家屋移転や宅地の代替地整備も終えている。残る二十数件の土地は所有者の所在が分からないものもあり、国が目指す2027年度の本体着工に向け、土地収用法に基づく手続きを取る。今後、国交相が事業を認定すれば、国は県収用委員会に収用を求める裁決の申請ができる。
この日は、認定手続きの一環として、建設予定地のある相良村、水没予定地のある五木村でそれぞれ説明会が開かれ、計約55人が参加した。