「有給休暇」を会社に拒否されました…そんな権利が会社にあるのでしょうか?
有給休暇の取得は労働者の権利であると言われていますが、実際には「有給休暇の希望を出したら会社から拒否された」というケースを耳にすることもあります。 会社が従業員の有給休暇消化を拒否することは、法律上、可能なのでしょうか。 本記事では、会社が有給休暇取得の時期をずらしてもらうよう申し出ができる場合もあることを含めて、有給休暇制度について詳しくご紹介します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇制度とは?
厚生労働省「労基法39条 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」によると、有給休暇は以下の条件を満たしているすべての労働者に与えられるものであるということです。 ●その雇用先に6ヶ月以上勤務している ●勤務しなければならないすべての日のうち、8割以上出勤している 条件を満たしていれば正社員やパートタイム労働者などの区別なく有給休暇が与えられます。 有給休暇の主な目的は労働者の「心身のリフレッシュ」であり、基本的には労働者が希望した日時に与える必要があります。 ■時季指定義務について 労働基準法では「有給休暇の時季指定義務」について定められています。 年10日以上の有給休暇が付与されている労働者を対象とし、有給休暇日数のうちの年5日分を、会社が日を指定して取得させることができるというものです。 会社が労働者の意見を尊重したうえで「この日に休んでください」と指定できるため、有給休暇の取得率が低い会社でも休みを取りやすくなるメリットがあります。
有給休暇の取得が認められないケースもあるのか?
状況によっては会社側が「時季変更権」を行使できる可能性があります。 時季変更権とは労働基準法第三十九条で定められている通り、労働者が希望した日に有給休暇を与えることで業務に支障が出る可能性がある場合に、有給休暇をほかの時季に変更できる権利のことです。 ただし、有給休暇をいつ取得するかは基本的に労働者が自由に決められるため、会社が時季変更権を行使できる場面は限られています。 単に「忙しいから」という理由で時季変更権を行使することは認められず、同時に複数の従業員が有給休暇を取得した場合など「事業の正常な運営が妨げられる」と判断される場合に有効になると考えられます。 時季変更権はあくまでも有給休暇取得の時期を変更するためのもので、有給休暇を拒否できる権利ではありません。 有給休暇の取得自体を会社に拒否された場合は、しかるべき部署や機関への相談を検討しましょう。