年金未納で「赤い封筒」が届くと危険!? 絶対に放置してはいけない理由を解説
20歳以上60歳未満で日本に住む人には、国民年金制度に加入し、保険料を支払う義務があります。にもかかわらず、年金保険料を支払わないまま放置していると、日本年金機構から「赤い封筒」が届きます。この「赤い封筒」は何を意味しているのでしょうか。 そこで、本記事では「赤い封筒」の内容と、絶対に放置してはいけない理由を解説します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
「赤い封筒」の内容とは?
年金保険料が納付期限までに支払われないと、「日本年金機構」の職員または委託された民間事業者による「納付勧奨」が実施されます。 納付勧奨の手段は、電話や文書です。まずは「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」で保険料の支払いを勧奨されます。これを無視すると、次に「特別催告状」が自宅に届きます。特別催告状ははがきではなく、封書です。また、一口に特別催告状といっても、実は危険度によって封筒の色が異なり、「青」「黄色」「赤(ピンク)」の3種類に分けられます。 危険度は信号機の色と同じです。青色の封筒はまだ危険度が低く、黄色の封筒は要注意、赤色の封筒は危険という意味になります。 赤い封筒に入った特別催告状を無視していると、「最終催告状」「督促状」の順に年金保険料を支払うように促されます。この督促状に指定されている納付期限を守らないと、延滞金が発生し、財産の差押えに入ってしまうのです。このような事態に陥らないためには、「赤い封筒」が届く前に年金保険料を支払うようにしましょう。
年金保険料を支払えない場合は?
経済的に年金保険料を支払えない場合は、納付を猶予または免除してくれる制度を利用してみてはいかがでしょうか。猶予制度には、学生を対象とした「学生納付特例制度」、20歳から50歳未満を対象とした「納付猶予制度」があります。 ただし、この制度を利用するには、一定の所得条件を満たさなくてはなりません。また、免除制度には「全額免除制度」「一部免除制度」があります。一部免除の場合、所得によって「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の3つに分かれます。 納付猶予・免除制度を利用した場合のメリットは3つです。 1つ目は、納付猶予・免除期間中は財産の差押えが行われないことです。赤い封筒が届く前に、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所に相談するようにしましょう。 2つ目は、全額免除・一部免除制度の場合は、老齢基礎年金の年金額に反映されることです。ただし、全額納付した場合よりも支給される年金は低額になります。年金額を増やしたいのであれば、経済的に余裕が出てきたときに追納するようにしましょう。 3つ目は、納付猶予・免除期間であっても「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給資格期間に算入されることです。ただし、全額納付した場合よりも支給される年金は少なくなります。未納の場合は、これら3つのメリットが全てありません。
「赤い封筒」は危険信号! 年金事務所に相談を
国民保険料の未納が続くと、日本年金機構などから納付勧奨が行われます。これを無視すると、特別催告状が届きます。特別催告状の封筒の色は「青」「黄色」「赤(ピンク)」の3種類です。 信号機の色と同じく、赤色の封筒は危険という意味です。経済的に年金保険料を支払えない場合は、納付を猶予または免除してくれる制度を利用する手があります。年金事務所などで相談するようにしましょう。 出典 日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収) 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部