被災地への寄附はふるさと納税がおすすめと聞きました。返礼品なしでできるとのことですが、寄附金控除はどうなるのでしょうか?
ふるさと納税は、税金の使い道を自分で決められるという特徴を持った制度です。被災地へ寄附するに当たり、この制度の活用を検討される方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税の特徴の1つに、寄附金控除を受けられるということがあります。いわゆる節税対策です。 本記事では、被災地への寄附を、ふるさと納税を通じて行った場合、寄附金控除はどうなるのかについて、解説します。寄附をしながら節税もできるというこの制度にご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
義援金や寄附金は寄附金控除の対象となる
被災地への寄附(被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部などに支払った義援金や寄附金)は、「特定寄附金」に該当するため、寄附金控除の対象となります。ふるさと納税を利用して被災地へ寄附を行った場合も、同様です。 控除を受けられるのは、寄附額のうち2000円を超える部分についてです。ふるさと納税を行った場合の寄附金控除の手続きとしては、(1)確定申告をする、(2)ふるさと納税ワンストップ特例を申請する、のいずれかです。
確定申告をすると所得税と住民税から控除される
確定申告をする場合のふるさと納税の流れは、以下のとおりです。 (1)支援する自治体を選ぶ (2)ふるさと納税をする (3)確定申告を行う (4)所得税から控除される (5)翌年度の住民税から控除される 確定申告は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに行います。確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書など)を添付する必要があります。受領書は、ふるさと納税を行ったときに自治体から発行されますので、大切に保管しておくようにしましょう。 確定申告を行った場合、その年の所得税と、翌年度の住民税から控除を受けることができます。例えば、2万円のふるさと納税を行った場合、その年の所得税から1800円(所得税の税率が10%の場合)、翌年度の住民税から1万6200円、合計1万8000円(=2万円-2000円)が控除されます。