SNS偽広告訴訟、メタ日本法人「注意義務ない」と否定する方針…あす神戸地裁で第1回口頭弁論
SNSで著名人をかたる偽広告を介した投資詐欺被害が多発しているのに偽広告を放置したとして、被害者がフェイスブック(FB)などを運営する「メタ」の日本法人(東京)に計約2300万円の損害賠償を求めた訴訟で、同法人が、広告の真実性を調査した上で虚偽広告を利用者に提供してはならない義務について否定することがわかった。神戸地裁で27日にある第1回口頭弁論で、請求棄却を求めるとみられる。
同法人の答弁書では、日本語版のFB及びインスタグラムを運営しているのは米国に拠点を置くメタ社であり、サービス利用者との契約主体は日本法人と異なると主張。同法人はSNS上の広告の掲載主体ではなく、注意義務を負っていないとしている。
訴状によると、原告側は、広告内容が真実に基づくか疑わしく、利用者に損害を及ぼす恐れがあると予見できた場合、同法人は調査して偽広告を掲載しないようにする義務があったのに怠った、などと主張していた。