「大ハラスメント時代の生き抜き方」第2弾 続々と誕生する最新ハラスメントを紹介『カズレーザーと学ぶ。』
10月29日(火)放送の『カズレーザーと学ぶ。』(日本テレビ系 午後10時~11時)は、「大ハラスメント時代の生き抜き方・第2弾!」をテーマに送る。 【写真】MCのカズレーザー 毎回、カズレーザーと一緒に知れば人生観が変わる新知識を最先端の研究者から学ぶ『カズレーザーと学ぶ。』。今回のテーマは「大ハラスメント時代の生き抜き方・第2弾!」。前回反響が大きかった令和のハラスメント特集だが、今回も続々と誕生している最新ハラスメントを紹介していく。被害者・加害者にならないためのハラスメント最前線についてカズレーザーと学ぶ。 講義では、「パワハラ・セクハラ・〇〇ハラ 実録!令和の職場ハラスメント」「ここが境界線!店VS客 これってカスハラ?裁判」「令和の離婚理由で急増!弁護士は見た!エグすぎるモラハラ離婚」の3つのテーマを深掘りしていく。 ハラスメントが起こりやすい環境といえば職場だが、最近では企業側もハラスメントへの意識を高めつつある。しかし実際には、業務の指導の範囲内だと思っていたことまで、セクハラやパワハラになるケースなども確認されており、ハラスメントの境界線を定義することは非常に難しい。 例えば、県の非常勤職員の女性が上司である課長補佐をパワハラで訴えた事案では、「業務中に『メモを取るな』と言われた」「業務について何度か質問したが『説明したらキリがない』と言って指導してくれなかった」「退職を希望したが、『逃げるとか、俺に対して失礼なことを言っている』などと言われた」といった3つの主張に対し、1つ目と3つ目の主張がパワハラ認定され、県に対して30万円と弁護士費用3万円の支払いが命じられたという。 こういったパワハラ、そしてセクハラなどはよく聞くが、最近では「ホワイトハラスメント(ホワハラ)」といった聞き慣れないハラスメントも注目されている。これはいわゆるホワイト企業で起こっているもので、会社側の社員への配慮や優しさがハラスメントになることがあるのだとか。 ハラスメントは職場内だけにとどまらず、飲食店などの従業員と客との間でもトラブルが多発している。近年は特に客から従業員に対するクレームなどの「カスタマーハラスメント」が問題になっており、来年4月には東京都で日本初の「カスハラ防止条例」が施行される予定。 カスハラの実際の裁判例としては、宅配ピザの配達時間が1時間ほど遅れ、注文者の男性が「パーティーが台なしになった」として、慰謝料を請求した事例があるが、この件で裁判所は「返金対応でも補えない精神的苦痛は起こり得ない」として男性の主張は棄却された。こうした事例は客側に問題があるカスハラということになるが、店VS客のトラブルについての裁判では、店側に問題があるという判決が下るケースも確認されている。講義では、カスハラに関する裁判事例を紹介しつつ、その法の境界線について徹底解説する。 厚生労働省の統計では、昨年の離婚数は約18万組で、およそ2.6組に1組の夫婦は離婚しているということが分かっている。そんな中、令和に入ってから急増している離婚理由のひとつが、精神的虐待、いわゆる「モラルハラスメント」。家庭内でのモラハラが増えた背景には、モラハラに対する認知が広がったことや、コロナ禍による将来への不安やストレスがたまった影響などがあるそう。 モラハラについての街頭インタビューの結果では、夫から「夕飯を用意するのはおまえの仕事だろ」などと言われるなど、多くは夫から妻に対するモラハラの事例が多かった。果たしてモラハラ認定された事例にはどういったものがあるのか。講義ではモラハラについて、裁判事例を用いて具体的に解説する。
TV LIFE web