業績不振のため冬のボーナスがありませんでした。天引きされるはずだった社会保険料はどうなるのですか?
ボーナスに社会保険料がかからないケース
基本的に、ボーナスが支給される際には、所得税と社会保険料が天引きされます。しかし、以下の2点のケースでは、雇用保険料をのぞく社会保険料は天引きされません。 ●月の半ばで退職した ●産前産後・育休による社会保険料支払い免除 退職日が15日など月の半ばである場合、月末には会社に属していないことになり、社会保険料はかかりません。また、産前産後・育休で休んでいる場合は、産前産後休業保険料免除・育休休業保険料免除といった制度により、社会保険料の支払いは免除となります。 なお、上記2点のケースであっても所得税はかかる点に注意しましょう。
冬のボーナスがない場合は将来に備えよう
業績不振などの理由により、ボーナスが支給されない企業もあります。ボーナスがない場合は、社会保険料や所得税は天引きされません。また、月半ばの退職や産前産後・育休による免除期間であれば、社会保険料は天引きされません。 しかし、厚生年金保険料も少なくなるため、将来受け取れる年金額に影響が出る可能性もあります。ボーナスがないことへの影響を確認して、将来の老後資金などの準備をしておきましょう。 出典 株式会社ネットオン 2023年度 中小企業の冬季賞与の支給に関する実態調査 国税庁 No.1130 社会保険料控除 国税庁 No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収 日本年金機構 厚生年金保険の保険料 日本年金機構 は行 報酬比例部分 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部