退職予定で「年収400万円」の会社員。夫が自営業で“扶養”に入れない場合、健康保険は「国民健康保険」と「任意継続」どちらがお得? メリット・デメリットもあわせ解説
配偶者が自営業の場合、自身が会社を退職した後に配偶者の扶養に入ることはできません。そのため、健康保険の種類を選ぶ必要が出てきます。国民健康保険と任意継続、どちらに加入するかを迷う人も多いでしょう。 今回は、35歳で手取り年収400万円の人を例に、保険料やメリット・デメリットを比較してどちらがお得かを解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
国民健康保険とは?
国民健康保険は、自営業者や退職後に扶養に入れない人が加入する公的医療保険です。保険料は前年の所得に基づいて計算され、自治体によって保険料の算定基準が異なります。通常、家族の人数や年齢に応じて保険料が変動しますが、所得に基づいて一定額を支払う仕組みです。 例えば、手取りの年収400万円の場合、国民健康保険の年間保険料は、自治体によって異なるものの、一般的には50万円程度になることが一般的です。
任意継続とは?
任意継続は、退職前に会社の健康保険に加入していた人が、退職後も最大2年間その健康保険を継続できる制度です。保険料は退職前の給与に基づき計算され、退職後は会社が負担していた分を含め保険料の全額を自分で支払うことになります。 退職前は会社が半分を負担していたことから、退職後は負担が倍になることが多いですが、保険料額算出の基となる標準報酬月額には上限が設定されています。 年収400万円相当の収入があった方の場合、任意継続の保険料は月額3万円から4万円程度になることが一般的です。年間では36万円から48万円ほどになりますが、家族全員が同じ保険に加入することができ、現役時代と同様の保障を受けることができます。
国民健康保険と任意継続の保険料比較
それでは、具体的に年収400万円のケースで、国民健康保険と任意継続の保険料を比較してみましょう。 ・国民健康保険 地域によりますが、年間保険料は50万円程度になります。家族が多い場合や高齢者がいる場合、保険料が高くなる傾向があります。 ・任意継続 月額の保険料は約3万円、年間で36万円程度です。標準報酬月額に上限があるため、所得が高い人にとっては任意継続のほうが安く抑えられる場合があります。