先輩に勝手に「タイムカード」を切られました。「3時間分サービス残業」になるのですがこれってブラックですよね?
普段働く中でサービス残業を行っている方も多いでしょう。とくにタイムカードを切ったあとに先輩社員から残業を指示されると断れず、無償で働く方もいます。しかし、サービス残業は企業にとっても労働者にとってもマイナスに働く可能性があります。 今回は、タイムカードを切ってサービス残業を行う際の具体的な金額や懸念点を紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
1日に3時間サービス残業をするとどれくらい損をしている?
タイムカードを切ったあとに働くと、一般的に残業代が支払われません。その場合は給与面で大きな損をしている可能性が高いです。ここでは具体的なケースで金額を算出してみます。なお、厚生労働省 川崎北労働基準監督署によると、残業代(割増賃金)の計算は「1時間あたりの賃金額×(時間外労働・休日労働・または深夜労働を行わせた時間数」×割増率」で計算できるようです。 今回は1ヶ月の給与が20万円の方で想定します。労働時間が160時間の場合で残業時間が1日3時間、月に60時間のケースは下記のような計算です。なお、今回は18時以降に残業するものと想定し、「時間当たりの賃金×1.25×残業時間」の計算式を使用しています。 20万円÷160時間=1250円(1時間あたりの給与) 1250円×1.25×60時間=9万3750円(サービス残業でもらえていない残業代) 上記から9万3750円の働き損が発生しているといえます。この場合、月間の給与においておよそ半分の金額にのぼるため、いかにサービス残業で損をしているかが分かります。
タイムカードを切ったあとの残業は違法行為になる可能性が高い
そもそも、タイムカードを切ったあとの残業は違法行為にあたる可能性が高いでしょう。労働基準法の第119条によると、残業代を支払わなかった場合、使用者(雇用主)は6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金に処する、とされています。 違法行為が会社規模で行われていることが発覚すると、企業イメージの低下にもつながるため、労働者と使用者ともに避けるべきといえるでしょう。