「子どもが生まれて間もない」という理由で残業拒否はできますか? お迎えなどもあり早く帰りたいのですが、「降格」になる場合もあるのでしょうか…?
子どもが生まれて間もない人でも仕事復帰して働いているケースは多いでしょう。ただ、そうした人でも会社から残業してほしいと頼まれることがあるかもしれません。 しかし、子どものお迎えや育児などの関係から、残業するのが難しい場合は、会社から残業してほしいと頼まれた際に、残業拒否しても問題ないか気になる人は少なくないでしょう。 本記事では、子どもが生まれて間もない場合、会社からの残業指示を拒否できるか解説するので参考にしてみてください。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
労働基準法と育児休業法で残業拒否は認められている
一般的に残業拒否をするためには正当な理由が求められますが、子どもが生まれて間もない場合は残業拒否をしても問題ありません。子どもが小さくて育児が必要なケースでは正当な理由と判断されるのに加えて、労働基準法と育児休業法で認められています。 労働基準法第66条では、妊娠・出産をしてから1年未満の人は時間外労働や休日出勤を、使用者が命じることを禁止しているので「残業拒否は可能」です。 また、育児休業法第16条の8では「3歳に満たない子を養育する労働者」が請求すれば、事業者は所定労働時間を超えて労働させてはならないと定められています。このように法律面からも一定の条件を満たしていれば、残業拒否するのは認められているのに加えて、使用者や事業主も働かせてはいけないと決められています。 妊娠や育児などをしている人は法律で守られており、残業拒否について正当な理由があるので堂々としていて問題ありません。 ■妊娠や育児などを理由とした降格などはマタハラに当たる 妊娠や育児などを理由とした降格などはマタハラ(マタニティハラスメント)に当たり、不利益な取り扱いをした際には違法行為に該当します。 具体的な例としては、妊娠を聞く前には契約更新を前提としていたのに妊娠の報告を聞いて契約更新を拒否する、育休や産休を取りたいと相談したら解雇通告されたなどです。不利益な取り扱いについては男女雇用機会均等法第9条3項からしても不当なので、このような対応をした会社は行政指導や事業者名の公表などの対応がされます。 原則として、妊娠や出産などの事由の終了から1年以内に不利益な取り扱いがされた場合、妊娠や出産を契機にしていると判断される点は把握しておきましょう。