2024年に施行される【働き方改革関連法】運送業の夫にはどのような影響がありますか?
今の日本では、少子高齢化やライフスタイルの多様化といった時代の変化により、自分に合った働き方を選択できることが望ましいとされています。 働き方改革の一環として労働基準法に「時間外労働の上限」についての規定が加わり、すでに適用されていましたが、2024年4月よりトラック・バス・タクシーなどの自動車運転者や医師などにも適用されることが決まりました。 本記事では、2024年に施行される働き方改革関連法施行による運送業への影響や懸念点についてご紹介します。
2024年4月からはじまる「働き方改革関連法」とは?
2019年より順次施行されている「働き方改革関連法」ですが、業務内容が特殊で長時間労働になりやすい自動車運転業務・建設事業・医師については「時間外労働の上限」の適用が猶予されていました。 そして、2024年4月より規制が適用されることになったのです。今回は、運送業を例に挙げ、具体的にどのような規制が設けられるのかをご紹介します。 まず、特に長時間労働になりやすいといわれているトラックドライバーについては、時間外労働の上限が「月45時間、年360時間以内」になるよう規制されます。この時間を超える必要がある場合は「年960時間以内」になるよう調整しなければなりません。 さらに、拘束時間や休息期間・連続運転時間などを規制する改善基準告示も適用されていますが、この内容についても表1のように変更になるため、確認しておきましょう。
※国土交通省 東北運輸局 「物流の『2024年問題』とは」を基に筆者作成
新しく追加された法案における懸念点
今回、新しく追加される法案によりトラックドライバーの労働時間が短くなり、輸送能力が不足することが懸念されています。具体的には、以下のような問題が起こる可能性があると考えられます。 ・歩合制の場合、ドライバーの収入が大幅に減少する ・収入が減少することで、ドライバー不足に陥る ・1日に運べる荷物の量が減り、運送業者の利益が減少する ・短時間で業務をこなす必要が出るため、交通事故のリスクが高まる このような問題を解決するためには、荷主企業や物流の利用者も一体になって対策を考えていくことが大切です。