韓国政府、医療現場の安全確保へ…診療拒否が認められる条件とは
【09月20日 KOREA WAVE】韓国保健福祉省はこのほど、全国17の地方自治体と医療関連団体に対し「応急医療法に基づく正当な診療拒否の指針」を通知したと発表した。この指針は暴力的な患者や医療人員・設備の不足による診療拒否を医療従事者に対する責任追及の対象外とするものだ。 応急医療法第6条では、応急医療従事者が応急患者に直ちに医療行為を提供することが求められているが、今回の指針により、正当な診療拒否の条件が具体的に定められた。 例えば、医療機関に十分な人員や設備がない場合や応急処置に専念するため他の患者の対応ができない場合が正当な理由として認められる。 さらに医療従事者が患者や保護者から暴力や脅迫、または施設や設備の破壊を受けた場合、診療拒否が可能であるとされた。患者が医療従事者に対し名誉毀損や業務妨害にあたる行為をはたらき、正常な診療が困難になった場合も同様だ。 保健福祉省の関係者は「この指針は暴力や不適切な要求から医療従事者を保護し、応急患者の安全を守るためのものである」と説明。今後も現場の意見を反映し、指針の補完を続けるという。 (c)KOREA WAVE/AFPBB News
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