運転中に片手で通話する「ながら運転」が厳罰化されたのは知っていますが、仕事でどうしても運転中に電話したいときがあります。「ハンズフリー」で“数分”くらいなら運転中に電話しても大丈夫でしょうか?
携帯電話やスマートフォンを片手に持って運転をする、いわゆる「ながら運転」は道路交通法第71条5の5で明確に禁止されています。違反をすると普通車で1万8000円の反則金と違反点数3点の罰則が科されます。 では、両手を使わずに会話する「ハンズフリー通話」なら問題ないのでしょうか。本記事ではハンズフリー通話が法律に違反していないかどうか、またハンズフリー通話の注意点などを解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
「ながら運転」は法律で禁止されているが、ハンズフリー運転は明確には禁止されていない
道路交通法は時代や交通情勢によって都度更新されています。 例えば令和元年施行の改正道路交通法では、何かをしながら運転する「ながら運転」の罰則が強化されました。なかでも携帯電話に関する違反は、普通車の場合、違反点数が3倍、反則金も約3倍に引き上げられています。 では、スマートフォンを手に持つことなく通話できる「ハンズフリー通話」の機能を利用するのも、違反になるのでしょうか? 前述の「ながら運転」で禁止されているのは主に「走行中にスマートフォンなどを手で保持して通話すること」「走行中に画面を注視すること」です。 両手がふさがっていないハンズフリー通話は単なる「ながら運転」と違い、明確に違反と定義されていません。条文を読む限りは、ハンズフリー運転は違反にはなりません。 ただし、ハンズフリー通話の仕方によっては、違反になることがあります。
ハンズフリー通話でもイヤホンを使用したり、大音量だったりすると違反になる可能性はある
ハンズフリー通話が違反になる可能性があるのは、「音量の大きさ」または「イヤホンの装着」です。 東京都道路交通規則によれば「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」とあります。 また、栃木県道路交通法施行細則では「音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」としています。 周囲の音が分からないほどの大音量で通話している場合、イヤホンをしていて周囲の音が聞き取れない状況は、違反になる可能性があるでしょう。 都道府県で定められた道路交通法細則に違反すると、「公安委員会遵守事項違反」として普通車で6000円の罰金が科されることになります。 ハンズフリーであってもイヤホンを使用せず、カーオーディオにBluetoothなどで接続して通話するなど工夫しましょう。もちろん、可能なら路肩に駐車するなどしたうえで電話をかけ直すのが理想的です。
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