【こんな法律もあった…!】酔っぱらって他人に迷惑をかけると「罰金」はいくら?
お酒はほどほどに楽しく飲もう
今回ご紹介した酩酊者規制法は、今から60年以上前に制定された法律です。 上記の法律がある以上、酔って他人に迷惑をかけたうえに、警察官の制止に従わなかった場合は、1万円以下の罰金を科されるおそれがあります。 乱暴な言動に加えて、他人に暴行を加えてしまうと、暴行罪や傷害罪に問われるかもしれません。暴行罪や傷害罪は、最悪の場合には懲役刑が科される可能性もあります。 すべての国民は飲酒についての節度を保つ義務があると、酩酊者規制法の第2条で定められていることから、お酒はほどほどに楽しく飲むべきだといえるでしょう。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 昭和三十六年法律第百三号 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (目的) 第一条 (節度ある飲酒) 第二条 (罰則等) 第四条 第五条 2 国立国会図書館 日本法令索引 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (昭和36年6月1日法律第103号) デジタル庁 e-GOV法令検索 刑法 第二編 罪 第二十七章 傷害の罪 (傷害)第二百四条 (暴行)第二百八条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部