前妻との子に仕送りをする夫が死亡。子がいない私に遺族年金は支給される?
公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は定額で支給され、遺族厚生年金は原則、死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当で支給されます。 死亡した夫との間に子がなく、夫が別居する前妻の子に仕送りをしていた場合、妻(後妻)本人は遺族年金を受給できるのでしょうか。
今回の事例
Aさん(40歳)は、25年以上会社員を続けている夫・Bさん(50歳)と暮らしていました。AさんとBさんとの間には子はいません。 そんななか、Bさんが他界しました。Bさんには前妻・Cさん(42歳)との間の子・Dさん(15歳・障害はなし)がいます。Aさんは年収が850万円未満であるため、Bさんに生計を維持されていました(【図表1】)。 一方、DさんはCさんと同居していましたが、学生であるため収入はありません。Bさんは生前そのDさんへ養育費の仕送りを行っており、AさんとDさんに音信等もありました。そのため、DさんもBさんに生計を維持されています(【図表1】)。
そして、Bさんは死亡当時50歳でしたが、その当時の厚生年金加入記録で計算される老齢厚生年金(報酬比例部分)は100万円相当となります。
遺族基礎年金を受給できる人
Bさんの死亡当時、AさんもCさんも生計を維持されていました。遺族基礎年金は死亡当時生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」を対象としています。 遺族年金における子とは、死亡した人から見ての子で、18歳年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)を指します。そして、「子のある配偶者」とは、その子と生計同一である、死亡当時の配偶者を指します。 死亡したBさんから見ての配偶者はAさん、子はDさんということにはなりますが、AさんとDさんは別居し、生計が同一ではないことから、Aさんは「子のある配偶者」には該当しません。そのため、Aさんには遺族基礎年金の受給権は発生しません。 一方、Dさんは生計を維持されていたBさんの子であることから、Dさんには遺族基礎年金の受給権が発生します。しかし、この遺族基礎年金はDさんには支給されません。Dさんの遺族基礎年金は、その実母・Cさんと生計が同一である場合は支給停止となるルールがあるためです。そのため、遺族基礎年金はAさんにもDさんにも支給されません。 なお、Cさんは、Bさんとすでに離婚し、Bさん死亡当時の配偶者ではないため、Dさんと一緒に暮らしていても、「子のある配偶者」に該当しません。