父の遺品整理をしていたら、タンス預金を「500万円」も発見! 生活も苦しいし、こっそりもらってもバレませんよね…?
タンス預金とは、個人が金融機関に預けずに自宅で保管しているお金のことです。タンス預金は必要な時に現金をすぐに利用できるというメリットがあります。そして、故人がひそかにタンス預金をしていて、遺品整理の際に自分だけが見つけたという場合もあるかもしれません。 そのような場合、「こっそりもらってしまおうか」と魔が差してしまう可能性もありますが、故人のタンス預金を自分だけ、しかもこっそりともらっても大丈夫なのでしょうか? 本記事では、故人のタンス預金をこっそりもらうことについて、リスクや税務署にバレるかどうかなどについて解説しています。
タンス預金をこっそりもらうことは絶対にNG
結論として、タンス預金を見つけてもこっそりもらうことは絶対にNGです。 故人が保有していた預貯金、有価証券、宝石などは相続財産として、相続人に引き継がれます。そして、まだ引き継ぐ人が未定の間は、相続人全員の共有財産になります。相続人全員のものなのに、勝手に自分だけもらうのは、明らかに問題があると言えるでしょう。そのため、タンス預金を発見した場合、速やかに相続人全員に連絡をするべきです。 また、仮に相続人の誰にもバレずにタンス預金をもらったとしても、高確率で税務署にバレてしまい、大きな不利益を被ってしまう可能性もあります。
タンス預金をこっそりもらっても高確率で税務署にバレる
タンス預金、とりわけ500万円という高額をこっそりと自分のものにしたとしても、高確率で税務署にバレてしまいます。タンス預金を相続税対策でする人がいるということを税務署は十分に把握しており、また税務署には強い調査権があるため、タンス預金を見抜く力が強いためです。 税務署は過去の所得を参考に、故人にどれくらい財産があるかどうかのおおよその見当をつけています。そのため、故人に多額の資産があるものの、相続税の申告がない場合、遺族に対して「相続税のお尋ね」という文書を送って問い合わせを行います。そして、それでも相続税の申告がなければ、調査も始まります。 また、税務署は強い権限を持っているため、金融機関などは情報の開示を拒否できません。 例えば、税務署は過去何年もさかのぼって被相続人の出金記録を調査します。大きな出金があったにもかかわらず、そのお金の使い道をしっかりと説明できなければ、タンス預金をしているという疑いを持たれるかもしれません。その場合、税務署が家宅捜索(実地調査)を行います。 ■税務署にバレたらどうなるのか こっそりタンス預金をもらったことが税務署にバレた場合、当然不利益を被ります。適切に相続税を申告しなかった人に加算される加算税や、納付しなかった人に対する延滞税などです。 また、加算税や延滞税だけでなく、裁判で有罪となれば、懲役や罰金も課せられるかもしれません。
まとめ
故人のタンス預金は引き継ぐ人が未定の間は相続人全員の共有財産であり、勝手にもらうことはNGです。勝手にもらった場合も高確率で税務署にバレてしまい、結果的に制裁を受けることになるかもしれません。 タンス預金を発見した場合、まずは相続人に連絡をするとともに、適切な処理を行いましょう。 出典 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部