【7万円給付】住民税非課税世帯の目安は住んでいる地域で違う?京都府での年収目安をチェック
【京都府】住民税非課税世帯に該当する年収目安
前章でお伝えしたように、住民税非課税世帯の要件の1つとして「前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方」があり、これは各自治体によって異なります。 本章では、「京都府」の各自治体における住民税非課税世帯に該当する年収目安について紹介していきます。 ●京都市の住民税非課税世帯 京都市の住民税非課税世帯の要件は下記のように定められています。 ・1月1日時点において、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・次の両方に当てはまる人1月1日時点において,障害者,未成年者,寡婦,ひとり親の人前年の合計所得金額(※)が135万円以下の人 ※合計所得金額が135万円以下とは、給与収入のみの場合、年収204万4000円未満のこと ●宇治市の住民税非課税世帯 宇治市の住民税非課税世帯の要件は下記のように定められています。 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 ・1月1日現在で、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する方のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の方 ・前年中の合計所得金額が、次の額以下の方扶養家族のいない方 45万円扶養家族のいる方 35万円×(扶養親族数(配偶者を含む)+1)+31万円 ※課税標準額(所得金額-所得控除)≦0でも、合計所得金額が上記の金額を超えると、均等割(半額)のみが課税されます。 ●亀岡市の住民税非課税世帯 亀岡市の住民税非課税世帯の要件は下記のように定められています。 ・前年中に所得がなかった人 ・生活保護法によって生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦いずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 ・前年中の合計所得金額が次の額以下の人同一生計配偶者及び扶養親族なし:38万円以下の人同一生計配偶者又は扶養親族あり:{28万円×(本人1人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8000円}以下の人 亀岡市における具体的な「均等割・所得割の非課税対象一覧」は下表のとおりです。 たとえば、妻と子ども1人を扶養している場合は「扶養している人数」が2人となります。 上記の条件で合計所得金額が110万8000円以下の場合は、住民税非課税世帯に該当します。 ●南丹市の住民税非課税世帯 南丹市の住民税非課税世帯の要件は下記のように定められています。 ・賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・賦課期日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人 ・前年の合計所得金額が、次の金額以下の人(南丹市の場合)扶養親族のいない人 38万円扶養親族のいる人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8000円 南丹市における「均等割非課税早見表」は下表のとおりです。 南丹市によると、令和3年度からの税制改正により、非課税となる合計所得金額の上限が10万円ずつ引き上げられているようです。 ●綾部市の住民税非課税世帯 綾部市の住民税非課税世帯の要件は下記のように記載がされています。 ・1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、未成年、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下であった人 上記の「合計所得金額が135万円以下」とは、給与収入に直すと204万3999円以下となるため留意しておけると良いです。 また、公的年金収入に直した場合、その年の12月末時点で65歳未満の人の場合216万6667円以下、65歳以上の人の場合は245万円以下となります。