GWを10連休にしたけど、6月も旅行のため「4連休」にしたい! 休む場合に“すべき配慮”とは? 希望日に有休をとるための「3つのポイント」も解説
令和6年のゴールデンウイークは最大10連休が可能という文字通りの大型連休でした。しかし、5月頭に連休を取得してしまうと5~6月は休みづらい、非常識と思われるのではないかという意見もあるようです。 労働者としては、好きなときに自由に旅行に行きたいのが本音という人が多いでしょうが、職場とどう折り合いをつけるべきでしょうか。本記事で解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有休の取得は自由……しかし繁忙期は控えよう
年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない(労働基準法第39条)というのは、多くの人が知っていることと思います。そうはいっても、実際は職場への配慮も働き、 なかなか自由には休めないのが現状ではないでしょうか。 年末年始や毎年恒例のイベントなど、職場に決まった繁忙期がある場合、そのタイミングで連休を取るとひんしゅくを買う可能性が高いでしょう。自分しかできない、代役がいない業務で大事な日に休むのも好ましくありません。 つまり、最低限守らなくてはいけない「出勤すべき日」は、次のような日です。 ●決まった繁忙期 ●代役の利かない日 ●納期の決められた仕事が終わっていないとき 出勤すべき日はあるものの、前倒しで処理できるなら有休取得は可能だといえます。年間を見通して「出勤すべき日」がどれほどあるのか、1度確認してみましょう。
感情的な配慮と業務的な配慮
今回の質問である「5月に連休を取り、かつ6月も連休を取得する」という状況で、前記の「出勤すべき日」をきちんと守っていたとしましょう。つまり「仕事はちゃんとしているし、周りに迷惑をかけない」という状態です。 業務的な配慮を済ませているのに「非常識ですか?」という質問が生まれるのは、周囲への感情的な配慮が必要と感じているからではないでしょうか。いわば「ひがまれたくない」「陰口をたたかれたくない」という心理です。 感情的な配慮で一番大切なことは「突然休まない」ことです。最低限、業務上関わっている人に事前に「この日は休みます」と伝えておきましょう。1ヶ月ほど前から伝えておけば業務の調整がしやすくなります。