元夫を刺殺した女の控訴審判決 懲役9年の一審判決を支持 広島高裁松江支部
3年前に鳥取県米子市の住宅で内縁の夫を殺害したとして、殺人の罪に問われた被告に対する控訴審で、6月14日、広島高裁松江支部は被告の訴えを退け、懲役9年とした一審の判断を支持する判決を言い渡しました。 米子市の無職の女(51)は、2021年5月、同居する元夫の背中を包丁で複数回刺し殺害したとして殺人の罪に問われています。一審の鳥取地裁は事件当時、女が心神耗弱の状態にあったと認める一方、「174か所に及ぶ傷を負わせたことは執拗かつ残忍な行為」とし、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。 これに対し、被告側は量刑が重すぎるなどとして控訴していました。 6月14日の判決公判で広島高裁松江支部の松谷佳樹裁判長は、一審判決は「被告人が心神耗弱状態にあったことは責任非難を減じる事情として考慮している」として、被告側の訴えを退け、鳥取地裁の一審を支持する判決を言い渡しました。 女の弁護人は「上告については本人と話し合って決める」と話しています。