韓国憲法裁判所「尹大統領弾劾審判書類発送送達…受領しなくても効力発生」
尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が弾劾審判書類を受領しない状態が続いていることから、憲法裁判所が正常に送達されたものと見なして裁判を継続することにした。 憲法裁判所のチョン・ジェヒョン副広報官は23日午後に開いた定例会見で「大統領に対する書類を刑事訴訟法と民事訴訟法規定に基づき19日に発送送達した」と明らかにした。 チョン副広報官によると、大法院(最高裁)判例に基づき発送送達の効力は訴訟書類が送達する場所に到達した時に発生する。訴訟書類を受領しなくても送達効力は発生するという説明だ。1998年の大法院の判例を見ると、刑事訴訟法上の補充送達・誘致送達などが難しい時は刑事裁判に必要な各種書類を郵便で送ることができ、この場合の送達効力は該当の場所に到達した時に発生する。憲法裁判所法に基づき弾劾審判は刑事訴訟法を準用する。 憲法裁判所は19日、弾劾審判関連受付通知と答弁要求書、準備手続き回付決定書、期日通知書、準備命令など各種書類を郵便でソウル・漢南洞(ハンナムドン)の尹大統領官邸に発送した。この書類は20日に官邸に届いたが、大統領警護処で受け取りを再度拒否した。憲法裁判所は書類が官邸に到着した20日の時点で尹大統領に送達されたものと見なすことにした。 憲法裁判所が尹大統領に要求した答弁期間は「送達日から7日以内」だ。尹大統領は27日までに答弁書を提出しなければならない。ただし提出は義務ではない。合わせて憲法裁判所は準備命令を通じて戒厳関連閣議の会議録と戒厳司令官が宣言した布告令1号も尹大統領側に出すよう求めたが、この期間は24日までだ。尹大統領が弾劾審判書類を受け取らないなど審判手続きに臨まずにいることから決められた期間内に書類を出すかは未知数だ。 憲法裁判所は19日に裁判官会議を開いて関連書類を発送送達と見なすことに決めたという。憲法裁判所のイ・ジン広報官は「裁判所でさまざまな状況を総合的に考慮して発送送達をすることになった」と話した。