取り調べで「被疑者ノート」持ち去られ… 黙秘権侵害などで訴えた裁判 被告・原告ともに控訴せず
HTB北海道ニュース
警察からの取調べを受けた女性がその内容を書きとめたノートを無断で持ち去られたのは黙秘権の侵害にあたるとして、被告の道に25万円の損害賠償を命じた1審判決が確定しました。 2021年、当時2歳の長男を監禁したとして警察に逮捕され、その後不起訴となった札幌市の20代の女性は、取り調べで執拗に自白を迫られたほかその内容を書きとめたいわゆる「被疑者ノート」を無断で持ち去られたのは違法だなどとして当時の担当弁護士と共に道に160万円の慰謝料の支払いを求めました。 12月3日、1審の札幌地裁は取り調べは捜査権の行使として「適法の範囲内」とした一方、「被疑者ノート」を持ち去る行為には黙秘権の侵害が認められるなどとして、道に合わせて25万円の支払いを命じました。 札幌地裁によりますと、期限の17日までに被告の道と原告の女性側の双方が控訴せず18日に判決が確定しました。
HTB北海道ニュース