自分の死後「親族が遺産相続で大モメ」の悲劇を避けるには?生きている間に必ずやっておくべき「2つのこと」【CFPの助言】
法的効力がないエンディングノートを書くべき理由
■遺言書とエンディングノートの違い 遺言書とエンディングノートの最も大きな違いは、法的な効力の有無です。遺言書は、法的な効力がありますので、次のような場合に有効です。 遺産の分割方法を指定したい遺贈(遺言による贈与)をしたい子どもを認知したい相続権のない人にも財産を分けたいただし、法的効力を有する分、書き方なども民法によりきちんと決まっています。 一方、エンディングノートには、法的な効力はありません。そのため、書く内容も、書き方も自由です。市販されているものを買って書いても、自分が気に入ったノートに書いても、PCやスマホで作成しても問題ありません。 ■エンディングノートだからできること 法的効力がないなら書く意味がないかというと、そうでもありません。 もともと遺言書は、相続に関すること(相続分や遺産の分割方法の指示など)、財産の処分に関すること(遺贈や寄付など)、身分に関すること(子どもの認知など)を中心に書くようになっています。 一方、エンディングノートは、遺言書には書かない妻や子どもへの想いや要望をまとめておくものです[図表3]。近年では、PCやスマホのログインパスワード、SNS、アプリなどのIDやパスワード、サブスクの契約状況などを記載しておくことも重要でしょう。 やはり、自分の意思をきちんと残したいのであれば、遺言書とエンディングノートの両方を作成しておくのが理想的だといえるでしょう。 菱田 雅生 ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー
菱田 雅生