住民税を滞納していたら「督促状」が届きました。払わず無視したらどうなりますか?
税金を納めることは、憲法で定められている国民の義務です。非課税世帯でない限り、支払わなければ延滞税など追加の税金が課されます。また、支払いを滞納し続けると、やがて督促状が届き、最終的に差し押さえとなるケースもあるため、注意が必要です。 今回は、住民税を滞納したときの処分の流れや、滞納を予防する方法などについてご紹介します。
住民税を滞納するとどうなる?
住民税は、非課税世帯として認定されていない限り、支払わなければなりません。住民税に限らず、納税は国民に課せられた義務の一つです。そのため、もし支払わなければ本来支払うべきだった税金に加え、延滞税なども加えられます。 また、通知が来ても滞納し続けた場合、最終的には差し押さえられる可能性もゼロではありません。こうした措置は、滞納している本人の意思に関係なく行われるので注意しましょう。
住民税を滞納し続けたときの処分の流れ
住民税は、滞納した次の日にいきなり差し押さえ手続きが始まるわけではありません。ハガキや封書などによる通告を経て、なお納税が行われなかった場合に、最終手段として差し押さえられます。 ■督促状が送られる 横浜市公式ホームページ「督促状について」によると、住民税の納付期限を越えても納めていない場合、督促状が発送されるようです。督促状とは、未払いの税金を支払うよう促すための通知です。督促状はハガキで送られるケースもありますが、封書で送られる場合は目立つ封筒に入っていることも少なくありません。 督促状が送付されても無視し、税金が支払われない場合は、自治体によっては最終通告として「催告書」が送られてくるケースもあるようです。 ただし、催告書が送られることなく差し押さえの手続きが始まるケースもあるため、催告書が届かなかったからといって滞納したままにはしないことをおすすめします。支払えないと分かった段階で、自治体の役所へ相談することが大切です。 ■通知も無視し続けると差し押さえられる 督促状や催告書さえも無視し続けると、やがて自治体による差し押さえ手続きが始められます。差し押さえるにあたってまず行われるのは、財産調査です。 滞納している本人の預貯金や勤務先の給与など、財産に関するさまざまな調査が行われます。なお、財産調査は本人の許可なく実行できるとされているため、滞納を周囲に隠していても財産調査でばれてしまう可能性も少なくないでしょう。 財産調査を終えると、財産の差し押さえが行われます。以下は、差し押さえられる財産の一例です。 ●預貯金 ●自動車 ●生命保険の債権 ●給料 例えば、自動車を差し押さえられると、タイヤロックがかけられ使用できなくなります。差し押さえられた財産を公売にかけられたり、生命保険や給料などの債権を取り立てられたりすることで、滞納している分の支払いに使われます。 こうした事態を防ぐためにも、滞納はせず期限内にしっかり納めることが大切です。