令和6年から「相続登記」が義務化! 昨年父が亡くなりましたが、相続登記をしていません。この場合も“罰則”の対象になりますか?
今回の改正の前に相続している場合
今回の改正の前に、「相続で不動産をすでに取得している場合も今回の義務化の対象」となります。そのため、事例のように義務化の前年に被相続人が亡くなっている場合も期限内に相続登記をしなければいけません。 この場合は、令和9年3月31日までに手続きをする必要があります。事例の場合も同様です。 もっとも、これまでは相続登記が任意であったために、登記簿では所有者が不明なこともあります。所有者が不明だと時間がかかってしまったり、手続きが複雑になってしまったりする恐れもあるので注意が必要です。 そのため、早めに登記簿を確認し、どのような手続きが必要なのか確認するようにしてください。場合によっては専門家に頼むことも考えましょう。
期限を忘れず早めに手続きしましょう
相続登記はこれまでは任意だったので、放置していた人もいると思いますが、早めに手続きするようにしましょう。 相続は時間がたつと、相続人の人数が変更になったり、手続きしなければいけない期間を過ぎてしまったりするので注意が必要です。相続登記についても社会問題になっているように所有者が不明になっていることもあり、手続きが複雑になる場合もあります。 そのため、専門的な知識が必要なこともあるので、司法書士といった専門家を頼ることも考えてみてください。義務化の期限を越えてペナルティが課せられないよう気を付けましょう。 出典 法務省 不動産を相続したらかならず相続登記 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部