亡くなった父の再婚相手が「遺産1000万円全部もらいます」発言。後妻の方が子より多く受け取れるんですか……?
相続を巡るトラブルは複雑化しやすい問題です。それが再婚した親の死後、後妻と子たちの間で起こったとあればなおさらです。実際にそのような場面に遭遇し、困っている方もいることでしょう。 そこで、「遺産1000万円全部をもらう」と、後妻が発言したという事例を基に、相続について考えていきます。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続の基本的なルール
相続の基本的なルールとして、相続人になれる人の範囲は決められています。亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。そして、下記の範囲にある方の内、最も順番の早い方が配偶者と共に一定の割合で相続することになります。 ●第1順位 亡くなった方の子(子が既に亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫)……配偶者と子で、各2分の1の割合で遺産を分配 ●第2順位 亡くなった方の父母(父母が亡くなっていれば祖父母)……配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で、遺産を分配 ●第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなっていればおいとめい)……配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1で遺産を分配 上記のうち、優先順位が同順位の該当者が複数人存在する場合は、該当者で等分します。例えば、子2人と配偶者が相続人になる場合、配偶者が2分の1、子が各4分の1ずつ等分する、という具合です。 上記は「法定相続分」と呼ばれる、民法で決められた取り分です。遺言書があれば、原則、その内容で遺産分配がなされます。また、遺言書がなければ、相続人間で合意した上で、上記とは異なる分配割合で遺産分割をすることも可能です。
後妻の一存で遺産分割は決まらない
有効な遺言書が存在しない場合、法定相続分で決めるか、それとも任意の割合で遺産分割をするかは、当事者間で話し合って決定します。そのため、後妻が「遺産1000万円を全額もらう」と発言しても、他の相続人が同意しない限り、そのとおりにはなりません。 この場合、現実的には法定相続分どおり、500万円を後妻が相続します。そして残りの500万円は、子全員で均等に分配することになるでしょう。 なお、遺産分割において後妻であるか、子と血のつながりがあるかどうかは関係ありません。法定相続分どおりであれば、後妻であったり子との血縁がなかったりしても関係なく、配偶者である後妻の相続分は2分の1です。 もし、後妻が「自分が1000万円を全額もらう」と言い張って引かない場合は、家庭裁判所にて「遺産分割調停」の申し立てを行うことで、司法の力を借りて解決することが可能です。 詳細については、相手(この場合は後妻)の住所地を管轄する家庭裁判所、または相手方と合意で定めた家庭裁判所へ相談してください。